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院長ブログ

保健機能食品の「機能」

 いわゆる健康食品は数多く販売されていますが、「健康食品」と表示してよいのは栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類のみです。3つを合わせて保健機能食品と呼びます。これらの名称に入っている「機能」について振り返ってみましょう。

 保健機能食品の制度が定められたのは2001年でした。国が定めた安全性や有効性に関する基準などに沿って食品の機能が表示される食品が保健機能食品と定められ、当初は栄養機能食品と特定保健用食品のみが含まれました。特定保健用食品(通称:トクホ)の制度ができたのはそれより10年前の1991年でしたので、新しくできた枠組みのなかにそれ以前にあったものが組み込まれたことになります。そして、保険機能食品に機能性表示食品が加わったのは2013年のことです。

 特定保健用食品は科学的なエビデンス(根拠)に基づいて個々の食品ごとに国が審査を行い、個別の保健機能を確かめたのちに消費者庁長官が表示機能を許可しているものです。特定保健用食品には「機能」の文字が入っていませんが、特定の機能を持つことを表示してよい食品です。一方、機能性表示食品の場合は国の審査を経ることなく、事業者の責任において機能を表示する点が特徴です。機能性表示食品で提示される機能や機能性成分は、血圧関連、血糖関連、睡眠関連などさまざまです。

 これに対して栄養機能食品は特定の栄養成分補給のために利用される食品であり、その栄養成分の機能が表示されるものです。そして、栄養成分の数は20種類に決まっています。20種類の内訳は、脂肪酸1種類(n-3系脂肪酸)、ミネラル6種類(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)、ビタミン13種類です。食品がこれらの栄養素を含む場合、その栄養素の機能を「注意喚起表示」とともに表示できます。また、それぞれの栄養機能表示の文言は決められていて、定型文が使われます。詳しくは消費者庁のホームページをご覧下さい。

 このように機能性表示食品の「機能」と栄養機能食品の「機能」の意味合いは異なります。食品パッケージの表示をご覧になる時にご参考にして下さい。